任意継続被保険者制度

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

任意継続被保険者になると、在職中は事業主が負担していた健康保険保険料の事業主負担がありませんので、全額自己負担することになります。
そのため、自己負担分が在職中の健康保険料から増額となります。
任意継続の保険料については以下の「任意継続被保険者の保険料シミュレーション」よりご確認ください。

参考リンク

保険料の納付について

保険料の納付方法等は以下の表をご確認ください。
納付期限までに納付が確認できない場合、任意継続被保険者の資格が喪失します。

納付方法 支払方法 手数料 支払期日 割引 その他
前納 振込 金融機関に
お問い合わせください
資格取得後に健保より連絡する指定の期日 有り 手続きが年度一回で済みます
(4月から翌年3月)
毎月納付 自動引落 176円/回 引落日:前月27日指定(27日が休日の場合は翌銀行営業日) 無し 自動引落の手続きが完了するまでご自身で保険料を納付いただく必要があります。
振込 金融機関に
お問い合わせください
毎月10日まで
(10日が休日の場合は
翌銀行営業日まで)

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額に決められます。
※ただし、令和6年4月以降の標準報酬月額上限は、830千円です。

任意継続保険料の納付証明書について

確定申告や年末調整の際、確証として任意継続保険料の納付証明書の添付は原則必要ありませんので、令和5年分から納付証明書の発行はいたしません。ご承知おきください。
金額の確認のために納付いただいた任意継続保険料の領収書等はご自身で大切に保管してください。
確定申告の手続きなどでご不明な点がある場合は、管轄の税務署にお問い合わせください。

諸事情により任意継続保険料の納付証明書交付をご希望の方は当健保宛に下記リンクをクリックし、必要事項をご記入いただき、メールをお送りください。健保登録の住所宛に10営業日を目安に郵送いたします。

任意継続保険料納付証明書交付申請

  • ※上記リンクをクリックしてもメールが開かない場合はSHIHIS.kenpo_t@shi-g.com宛に健康保険証記号・番号・お名前・生年月日・日中の連絡先(電話番号)・使用目的をご記入のうえ、メールをお送りください。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。

  • ※出産手当金または傷病手当金を継続給付している場合は、出産手当金と傷病手当金も支給される場合があります。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は任意継続被保険者の資格を失います。
3~6の事由により任意継続被保険者の資格を喪失する場合は申請が必要です。
以下申請書と必要な書類を添付して健康保険組合までご提出ください。
健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書

No 資格喪失理由 資格喪失日 当組合へ提出(返却)するもの
1 被保険者となった日から起算して
2年が経過したとき
2年間の期間満了日の翌日
  • ・ 保険証(被扶養者がいる場合は被扶養者含む)
  • ・ 高齢受給者証(発行されている方のみ)
2 保険料を指定された
納付期日までに納付しないとき
納付期日(毎月10日)の翌日
3 他の健康保険・船員保険の
被保険者となったとき
(再就職した場合)
適用事業所または船員保険の被保険者となった日
4 被保険者が75歳に達したとき
(後期高齢者医療制度に加入)
75歳の誕生日
または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
5 任意継続被保険者が脱退を希望したとき 申出書が受理された日の
属する月の翌月1日
  • ※保険証・高齢受給者証は資格喪失日以降5日以内に必ず返却してください。
6 被保険者が死亡したとき 死亡日の翌日