家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

被扶養者認定チャート

被扶養者認定チャート こちら こちらより加入の手続きをおこなってください。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

収入には、給与収入の他、各種年金(厚生年金、国民年金、遺族年金、障害年金、共済年金、企業年金等)、不動産収入、事業収入(自家営業、農業、漁業など)、雇用保険給付金、利子収入、健康保険の給付金(傷病手当金・出産手当金)、労働者災害補償保険法の給付金(通勤災害を含む)等の合計額をいいます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
収入の基準 説明図

個人事業主の方はこちらをご確認ください。
個人事業主の判定基準

仕送り条件について

家族が別居している場合は、以下①~③の条件をすべて満たされていない場合は、被扶養者の認定はできないことになります。

条件および添付書類について

  • ①定期的に送金していること。
    振込控え(通帳の写し、振込明細書等)、現金書留控え
    ※送金の証明は最低3ヶ月分必要です。
    • ※被保険者から別居の扶養申請者に送金したとわかるもの。
    • ※通帳の写しの場合、振込人・受取人・振込日・金額がわかるもの。
    • ※現金手渡し、被保険者名義の口座への振込は証明ができないため定期的に送金しているとは認められません。
  • ②年間総送金額は、別居の扶養申請者の年収以上であること。
  • ③別居されている方(またはその世帯の方)に収入がある場合、仕送り額がその方の収入を下回る場合は、生計維持関係がないと判断します。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク
参考資料

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。「年収の壁・強化パッケージ」は当面の対応として導入されているものであり、制度の見直しが予定されているため、今後の対応が変わる可能性もありますので、ご留意ください。

被扶養者認定は同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

新たに扶養に入る方 既に扶養に入られている方
<1回目>
新規扶養認定時
(扶養に入るとき)
<2回目>
被扶養者実態調査
(年1回実施)
<1回目>
被扶養者実態調査
(年1回実施)
<2回目>
被扶養者実態調査
(年1回実施)
提出書類 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
添付書類 雇用契約書等の添付書類を求める場合があります

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。