医療費のお知らせ

当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

健康保険組合をより深くご理解いただくために

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、健康保険制度をより深くご理解いただくため、下記2つのお知らせをPep Upでしています。

参考リンク

(1)医療費のお知らせ

健康保険組合では、本人(被保険者)や家族(被扶養者)が保険証を使用して診察を受けたときの医療費等についてお知らせしております。
受診月、受診日数、窓口で支払った額等の内容をご確認いただき医療費の節減にお役立てください。
覚えのない受診や、窓口で支払った額と領収書に大きな差がある場合は、 計算誤りや不正請求の可能性もありますので、該当の医療機関等で確認してください。
健康保険組合では、健康ポータルサイトPep Upにて医療費のお知らせとして毎月最新の医療費情報を掲載しています。

(2)給付金(および控除金)のお知らせ

給付金支給決定通知書については、令和6年1月より医療費のお知らせ同様、健康ポータルサイトPep Upでの掲載に変更になりました。

紙によるお知らせを希望される場合

ご自宅等でPC、スマートフォンといったWeb環境がない場合には、紙によるお知らせの発行も可能となっておりますので、ご希望の方は以下発行依頼窓口まで連絡してください。

医療費のお知らせ 発行依頼窓口

  • ※発行時期につきましては、年1回(1月末頃)の発行となりますので、ご留意ください。
  • ※11月診療分以降は反映されていません。

給付金支給決定通知書 発行依頼窓口

  • ※Pep Upに登録できない理由の記入が必要となります。

減額査定について

減額査定とは

医療機関等で保険証を使って診察を受けたとき、みなさんは年齢に応じた自己負担額(2~3割)を窓口で支払い、残りの医療費(7~8割)は健康保険組合が負担しています。

医療機関等は、健康保険組合の負担する医療費を診療報酬明細書(レセプト)に基づき、社会保険診療報酬支払基金等の審査支払機関を通じて請求しています。

審査支払機関は、診療報酬明細書に記載された病名や診察・投薬内容に誤りがないか、健康保険の適用外となる事項がないかなどを審査のうえ、健康保険組合へ医療費を請求します。ここで適正でないと判断された場合は、医療機関等から健康保険組合への請求額が減額されます。これを「減額査定」といいます。

参考リンク

減額査定に該当した場合

健康保険組合では、減額査定を反映した医療費にて、上記「医療費のお知らせ」でみなさんに通知しています。

減額査定に該当した場合、医療機関等へ申し出ることにより、過払いした医療費の一部が返還される場合があります。なお、返還請求をするときは健康保険組合を通さずに、本人・ご家族が医療機関等へ直接申し出ることになります。

ただし、医療機関等が審査支払機関に対して再審査を申し出た場合、過払いした医療費はただちに返還されません。また、再審査により正当な診療行為であると査定された場合は、返還されません。